緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング

2025年9月24日

【緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修】

公益財団法人日本薬剤師研修センターが実施する「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング

 ※すでに「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会を受講済みであり、調剤に対応している場合(厚生労働省「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」で氏名が公表されている)で、調剤のみ対応する場合(販売は行わない)は、eラーニングの研修を修了する必要はありませんが、厚生労働省への登録申請は必要(備考に「公表通知に掲載済み」と記載すること)。

【調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(申告)】

 「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング」研修を修了し、緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤及び要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売を希望する薬剤師は、薬局の管理者(店舗販売業の店舗の場合は店舗管理者)の許可を得た上で、下記「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」より登録申請を行う。
なお、変更が生じた場合も同様に登録申請を行う。

令和7年9月18日時点でオンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う薬剤師」に係る、報告用ウェブサイト(「緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請」)入力方法(日薬作成)※2025.9.24Up
今後も「調剤」に対応する場合は、令和7年10月31日までに申告すること(申告が遅れた場合、厚生労働省ホームページへ掲載される調剤一覧への未掲載期間が生じます)。※2025.9.24Up

  緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請

【その他】

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び 販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令和7年9月18日 厚労省通知文書)

・情報提供様式
様式1(情報提供書)
様式2(薬剤師の対応手順
様式3(来局時の説明文書)
様式4(服薬情報提供書)