在宅医療未経験薬剤師等との同行訪問事業
事業概要
福島県薬剤師会では、福島県の委託を受けて『在宅医療未経験薬剤師等との同行訪問事業』を実施します。
事業実施期間は令和6年11月から令和7年2月中旬まで。
事業のながれ
Ⅰ-① 在宅経験の少ない薬剤師が行う在宅医療への同行
Ⅰ-①-1 在宅医療の経験が少ない(全くない)薬剤師に在宅の指示が出される。
Ⅰ-①-2 在宅医療の経験がない薬剤師から、所属する地域薬剤師会に訪問同行を依頼する。
Ⅰ-①-3 他の薬局の薬剤師が同行して訪問することに対して、患者から同意を得る。
【様式Ⓐ】『薬剤師の同行訪問事業』実施依頼書(※患者情報の記載が必要)
【様式Ⓑ】『薬剤師の同行訪問事業』に関する同意書
Ⅰ-② 在宅経験の豊富な薬剤師が行う在宅医療への同行
Ⅰ-②-1 在宅医療の経験が少ない薬剤師から、経験豊富な薬剤師の在宅訪問への同行について所属する地域薬剤師会に依頼する。
【様式Ⓐ】『薬剤師の同行訪問事業』実施依頼書
Ⅱ 訪問同行者の調整
Ⅱ-1 所属する地域薬剤師会で、派遣者を調整する。
Ⅱ-2 派遣者は、経験の浅い薬剤師が同行訪問することについて患者に説明し、同意を得る。
【様式Ⓑ】『薬剤師の同行訪問事業』に関する同意書
Ⅲ 訪問同行の準備
Ⅲ 患者宅への訪問に必要な準備物等について、事前に打ち合わせる。
Ⅳ 訪問同行
Ⅳ 患者宅を訪問し、服薬指導等のアドバイスを行う。
Ⅴ 報告・請求等
Ⅴ 訪問終了後、医師への報告書等の作成方法、報酬の請求方法等について説明する。
Ⅵ 事業実施の報告書作成
Ⅵ-1 訪問に同行してもらった薬剤師は、同行訪問事業に関するアンケートを提出する。
【様式Ⓒ】『薬剤師の同行訪問事業』実施後のアンケート
Ⅵ-2 訪問に同行した薬剤師は、同行してもらった薬剤師からのアンケートを回収し、同行結果について報告書を提出する。
【様式Ⓓ】『薬剤師の同行訪問事業』実施報告書
同行訪問事業Q&A
Q.同行訪問は、同じ薬局の薬剤師が同行しても事業対象となりますか?
A.同行訪問は、同じ薬局に勤務する薬剤師の同行は事業対象外とさせていただきます。 ただし、同じグループ内の薬剤師であっても、勤務する薬局が別であれば事業対象となりますので、ご注意ください。
Q.同行いただく薬剤師はどのように選定されますか?
A.同行訪問の依頼に基づき、所属する地域薬剤師会の窓口に相談します。 そこで同行いただく薬剤師を調整することとなります。 なお、同行いただく薬剤師は在宅医療の経験があることを条件とします。
Q.おためし訪問と同行訪問を同時に行うことはできますか?
A.おためし訪問を依頼された薬剤師が、在宅医療の経験が浅い場合、経験豊富な薬剤師の同行をお願いすることができます。