おためし訪問事業Q&A

A1.薬の管理に不安があると思われる方であれば、どのような方でも構いません。
患者やそのご家族、ケアマネジャーや訪問看護師の担当する利用者など、「おためし」で訪問しますので、気になる方がいらっしゃったらお気軽にかかりつけ薬局にご相談ください。

A2.普段関わっている薬局が患者宅を訪問することを想定しているため、基本的には院外処方の方が対象となります。

A3.この事業は、すでに在宅医療で対応されている方は対象外となります。
いままでご自身で薬の管理などをされている方で、『整理がつかなくなってきた方』や『飲み忘れなど、薬が残るようになってきた方』などに対して、薬剤師が『おためし』で訪問し、きちんと飲めるように手助けをすることを目的としています。
また、同様の理由により、事業期間中でも在宅医療で対応した方が良いと判断された方については、以降の対応は『おためし』ではなく、在宅医療への移行を検討していただくこともあります。

A4.まずは、患者さんがいつも利用している薬局にご相談ください。いつも利用している薬局がこの事業に参加していない場合や、断られてしまったなど、お困りの際は、各地域の相談窓口にご相談ください。
※かかりつけの薬局以外の薬局が訪問することも考えられますので、ご了承ください。

A5.原則として、福島県薬剤師会の会員が所属する県内すべての薬局において、おためし訪問事業に参加いただきたいと考えておりますので、参加する薬局のリストは作成しません。
ただし、薬局によっては、特別な事情等により引き受けることができないことも考えられるため、各地域薬剤師会に相談窓口を設置し、会員薬局や他職種からの相談を受け付ける体制を整備したいと考えております。
なお、各地域の相談窓口については、本会ホームページ上に公開予定です。

A6.患者の利用している薬局(患者の薬袋に記載されている薬局)に依頼してください。

A7.複数利用している薬局のなかから、患者本人やご家族の意向を伺いながら、依頼する薬局をきめてください。

A8.かかりつけの薬局があれば、そちらにご相談してください。
なお、本会ホームページに一般の方やその家族向けのチラシを掲載していますので、ダウンロードしてお渡しください。
かかりつけの薬局が特になければ、各地域の相談窓口にご相談ください。

A9.おためし訪問事業は、薬剤師のサービスによる事業となるため、ケアプランへの記載は不要です。

A10.評価のためだけに訪問する必要はありません。
モニタリング等の定期訪問時に合わせて、評価をお願いします。

A11.おためし訪問事業終了時点で薬の管理がきちんとできるようになられた方は、自己管理をお願いします。
おためし訪問事業が終了してからも薬の管理に不安があると思われる方の場合は、在宅医療への移行をご検討いただくことになります。

【地域薬剤師会向け】

A1.県薬では、県医師会、県歯科医師会、県看護協会、県介護支援専門員協会、県訪問看護連絡協議会におためし訪問事業を実施する旨を説明し、協力を依頼しました。
各団体ともおためし訪問事業に大きな関心を示していただき、非常に協力的でした。

A2.各地域の医師会、歯科医師会、看護協会、介護支援専門員協会、訪問看護連絡協議会等の地域支部に、事業内容の説明及び協力依頼を行ってください。
なお、各関係団体の地域支部が開催する研修会等がありましたら、その場で、各会員に対して事業説明を行う時間を設けてもらえないか依頼してください。
また、市町村地域包括支援センターにもお話いただくとよいと思われます。

A3.県薬が関係団体の会員向けに説明する際に使用した資料がありますので、県薬事務局までご相談ください。
なお、研修会の講師を本会から派遣することも可能ですので、希望される場合は県薬事務局までご相談ください。

A4.関係団体への事業説明に行っていただいた方への旅費を支給します。
また、関係団体の地域支部が開催する研修会において講師を務めていただいた方にも旅費を支給いたします。
他にも、考えられる費用がありましたら、県薬事務局までご相談ください。

A5.県薬では、各地区において、どのような団体に事業説明を行い、また、研修会等を利用して各関係団体の会員に事業説明を行うことができたのかを把握する必要があるため、各地域薬剤師会がどのような団体に事業説明を行ったのか、研修会を利用して事業説明を行った団体はあるのかを、後日、確認させていただきます。

A6.後日、県薬事務局から各地域薬剤師会に、各関係団体への事業説明の実施状況を確認し、各地域薬剤師会から報告のあった方を対象といたします。
なお、事業説明を行った研修会等の次第などを提出いただきますのでよろしくお願いします。
※個人で行った事業説明は対象になりませんので、ご注意ください。

A7.事業実施件数を各地域薬剤師会から報告いただき、その件数に800円を掛けた金額を各地域薬剤師会にお支払いいたします。

【会員向け】

A1.おためし訪問は、医療保険、介護保険を使わない、薬剤師のサービスによる事業となります。そのため、医療保険及び介護保険への請求はできませんのでご注意ください。

A2.会員のいる薬局の薬剤師であれば、非会員がおためし訪問を実施しても対象とします。
ただし、会員が一人もいない薬局の場合は事業の対象外となりますので、ご了承ください。

A3.期間中であれば、回数の制限はありません。おためし訪問で見つかった課題を解決するために、2回目、3回目のおためし訪問を実施することは十分に考えられます。
なお、2回目以降、通常の在宅医療に移行することも考えられます。
患者本人や家族、他職種とご相談の上、2回目以降の対応を検討してください。

A4.おためし訪問は、医療保険及び介護保険で行うものではないため、報酬として請求することはできません。
ただし、おためし訪問及び同行訪問を行っていただいた方には、交通費として1日800円を支給します。

A5.訪問者には交通費として一日あたり800円を支給しますので、1日に複数件訪問しても800円となります。

A6.おためし訪問事業はすべて無料で「おためし」いただくことが目的のため、交通費も無料でお願いします。
なお、本会から、交通費として一日あたり800円を支給いたします。

A7.おためし訪問は、医療保険、介護保険を使わない、薬剤師のサービスによる事業となりますので、在宅医療で制限される16㎞以内の条件は適用されません。

A8.書式は本会ホームページに掲載予定です。
おためし訪問の依頼を受けた薬局から各種様式をお渡しください。

A9.各事業所によって、FAXを希望されるところやメールを希望されるところなど、様々です。
訪問依頼を受けた際、または患者情報を聞き取る際などに、どのような手段が良いか、ご相談ください。
なるべく、顔の見える関係を構築できるように心がけてください。

A10.自筆による署名でも構いません。

A11.各地域薬剤師会において実施状況を把握するため、報告書等は一度、地域薬剤師会にご提出いただくこととなります。
そのため、あて先には所属する地域薬剤師会を記載してください。

A12.対象となります。主治医でない医師でも事業評価をいただくことで対象となります。
ただし、奥様に主治医がいる場合は、奥様の主治医に連絡が必要になります。

A13.訪問する目的のメインとなる処方を出している医師にご連絡ください。
場合によっては、複数名の医師に連絡が必要になることも考えられます。

A14.実際の在宅医療において必要な知識や書類等については、日本薬剤師会が作成した「在宅服薬支援マニュアル」がありますので、参考にしてください。
また、本会が在宅医療の基礎編として開催してきた研修会の資料等をまとめて、本会ホームページに公開するのでこちらも参考にしてください。
なお、経験の浅い薬剤師を対象とした「薬剤師の訪問同行事業」も併せて実施しているので、こちらの活用も検討してください。

A15.おためし訪問事業においては、『薬剤師がおためし(無料)で訪問します』とアナウンスしていますので、おためし訪問事業として訪問した場合は『外来服薬支援料』だけではなく、『居宅療養管理指導料』や『在宅患者訪問薬剤管理指導料』などの保険請求、『交通費』等も含めて請求しないこととさせていただいております。

A16.各地域薬剤師会から報告を受けた件数に所定の金額を掛けた合計を地域薬剤師会の口座に送金いたします。本会から地域薬剤師会への送金は令和6年3月下旬を予定しております。なお、送金分の取扱い(各地域薬剤師会の事務費とするか、実施者に支給するか等)につきましては、各地域薬剤師会により対応が異なりますので、ご了承願います。