選定療養費について

2025年1月30日

令和6年10月から、長期収載品※1の調剤については、医療上の必要がある場合※2や流通などの問題により、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合を除き、患者さんの希望で先発医薬品を選択された場合には、『特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の料金)』をご負担いただくことになりました。

※1長期収載品:同じ成分の後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品で、薬価収載に長期間収載されている医薬品
 対象となる「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品」は、下記URLのとおりです(2024年9月24日現在)。
  https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf

※2医療上の必要がある場合
保険医療機関の医師又は歯科医師において、次のように判断する場合
 ①先発医薬品と後発医薬品で、薬事上承認された効能・効果に差異があり、疾病の治療のために、先発医薬品を処方する必要がある場合。
 ②患者さんが後発医薬品を使用された場合に、副作用やほかの薬との飲み合わせによる相互作用が生じたり、先発医薬品との間で治療効果に違いが出るなど、安全性の観点から先発医薬品を処方する必要がある場合。
 ③各学会などが作成しているガイドラインにおいて、先発医薬品を使用している患者さんについては後発医薬品へ切り替えないことを推奨しているような場合。
 ④剤形上の違いにより、後発医薬品の調剤が難しく、先発医薬品を処方する必要がある場合(薬剤師が判断する場合もあります)。


(出典)
「長期収載品の選定療養」導入 Q&A(厚生労働省ホームページ)

窓口での案内チラシ(厚生労働省作成)